2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
そういうことで、御指摘のとおり、クレームの発生を含め、従来の巡回型営業から訪問によらない営業への転換を決断いたしました。そういう意味では、受信料の契約収納活動の抜本的な構造改革をする、したいと思っております。
そういうことで、御指摘のとおり、クレームの発生を含め、従来の巡回型営業から訪問によらない営業への転換を決断いたしました。そういう意味では、受信料の契約収納活動の抜本的な構造改革をする、したいと思っております。
しかし、同時に、例えば研究開発、商品企画といった創作性の高い業務、さらにはセキュリティー対策、データサイエンティストといったIT関連、またソリューションビジネスといった顧客密着型営業、こういったものにはまだまだ労働需要は生まれると考えています。
ただ、この二十四時間型営業のお店の歴史というものを振り返ってまいりますと、例えばコンビニでいいますと、セブンイレブンさんが日本では一番初めに二十四時間型の営業を始められたというふうに、いろいろな情報を見ていると出てくるわけでございますけれども、それ以降、年々店舗数がコンビニの場合にもふえていって、そして、ふえていく中で、同じように二十四時間型のお店の方もふえてきた。
ですから、それを課題解決型営業なんと言ったら、何でもこれは課題解決型営業ですで押し込むに決まっているじゃないですか。 私は何度も言っていますけれども、全部に、私たち、働き方改革法案に反対じゃないです。でも、長時間労働是正に真逆のこの高プロとか裁量労働制は外してくださいと言っているんですよ。 欠陥商品を売りつけようとするときに、ほかの商品とセット販売するというやり方があります。
裁量労働制の拡大については、特に法人提案型営業と呼ばれる対象が問題です。 示されている条文案では、法人向け営業のほとんどが残業代ゼロの対象になりかねません。指針で明確にするとの方針とも聞いていますが、本当に営業を対象としないならば、法文上明確にすべきであります。 時間外労働の上限規制に関し、自動車運転業務などについて、五年間の適用猶予期間が設けられました。
課題解決型営業の拡大解釈をすれば、ほとんどの営業職が結局、課題解決型営業ということで、残業代を払わないで済むような働き方になってしまう可能性が私はあると思いますけれども、今の脇山さんの二十四歳の例、大臣、こういうことが起こるんじゃないですか。
ただ単なる営業じゃなくて、提案型営業だけ広げるというんですが、今や営業は、ただ物を売るというよりは、それはいろいろ提案をして、お客様にそれが売れるように販売促進も含めて、マーケティングアドバイスも含めて売るわけですから、営業マンが全部適用になりかねない、裁量労働制。やはり残業代ゼロ法案だというふうに我々は言わざるを得ないんですけれども、この営業を除外していただけないですか、ぜひ。どうですか。
○初鹿委員 きのうの質問の答弁についてちょっと伺いますけれども、きのう岡本議員から、民間人材ビジネス会社が、この制度を利用して、企業に退職勧奨を行うことを提案しています、このようなリストラ提案型営業は、民間人材ビジネス会社の仕事として適正なものでしょうか、見解を求めます、そういう質問に対して、大臣は、職業紹介事業者がみずから退職者をつくり出すようなことは事業の趣旨に反するものであり、働く方に対して自由
このようなリストラ提案型営業は、民間人材ビジネス会社の仕事として適正なものなのでしょうか。見解を求めます。 さらに、本助成金の支給対象となった方について、自由な意思決定ができないような退職強要に当たるような事例がなかったのか、同様の再就職支援業務を委託している十三社の人材ビジネス会社の事例についても徹底した調査を行うべきです。
そんないいかげんな法律で、もし何でもかんでも拡大解釈されて、使用者側が都合よく、これは課題解決型営業なんですと言えば、全部、企画業務型裁量になってしまって、大臣、聞いてくださいよ、質問しているんですから。それで、残業代を払わないなんということになってしまったら、過労死がふえるんじゃないかということを我々は懸念しているわけです。ですから、厳密に。人の命がかかっているんですから。
ここに、「会計システムの課題解決型営業(経験業界不問)【正社員】」という募集があるんです。下の方に月収を書いておきましたけれども、二十二万円です。これは経験不問ですよ。経験不問で月収二十二万円でも、課題解決型営業なんです。 では、法律改正になったら、これは裁量労働の対象になるんですか。簡潔に答えてください。
○大西(健)委員 まず、資料の四というのをごらんいただきたいんですけれども、これは、あるコンサルティング会社のホームページに載っている「なぜソリューション型(問題解決型)営業が重要か?」というコラムなんですけれども、これを見ると、問題解決型、課題解決型営業というと何か特別な類型のように思いますけれども、別にそんなことはないんですよ。
この新連携と申しますのは、やはりその中でもより機能を明確にし、目的も明確にして、言葉で言えばパンチのある製品を更に作っていただこうということを目してやっていただこうと、こういうことでございまして、現下では製造工程統合型、営業ノウハウ共有型、高度技術開発型と大体三分類型してございます、これはまた御説明申し上げたいと思いますが、様々に具体例を挙げてこの法律を制定しようと、こういうことでございます。
ここに一九八九年七月の金融ビジネスという雑誌のコピーがございますが、ここにもちゃんと写真が載っておりますけれども、三木さんは、「富裕層に対しては、個々のニーズに合致した提案型営業が重要になる。このため、当行には約四十人の個人財務相談員も置いている。」
まず、提案型営業のことをお話しになりましたけれども、お客様のニーズにこたえまして、銀行がそれにふさわしい商品、ふさわしいサービスを提供していくという提案型の営業というのは、これは力を入れていかなければならない一般的な営業手法だと、当時も言っておりましたし、現在でも思っております。
○竹中国務大臣 ラップ口座につきましては、先般も少し既に御議論いただいているところでございますけれども、証券会社が資産管理型営業へ移行するというような制度をつくった、しかし現実にはそれがなかなか進んでいない。その要因の一つとして指摘されているのが、自己売買に係る書面の顧客への交付義務が過大な負担になっている、そういった点があるわけであります。
我が国におきましても、平成十年に行われました金融システム改革では、証券会社の手数料依存の経営体質からの脱却ということを図る観点から、ラップ口座など証券会社の資産管理型営業への移行を図ることとしまして、投資一任業務等の証券会社への兼業を解禁したところでございます。しかしながら、その後、証券会社の資産管理型営業への移行が余り進んでおりません。
平成十年に行われました、いわゆる金融システム改革の中で、証券会社の手数料依存の経営体質、これから脱却を図る等の観点から、ラップ口座など、証券会社の資産管理型営業への移行を図ることとしまして、その投資一任業務等との兼業を解禁したところでございます。これは既にその当時、手当てをしております。
また、特に無店舗型営業でございますけれども、複数の都道府県にまたがって営業を展開するわけでございまして、地域的な効力しか持たない条例による規制の限界が生じているということができるわけでございます。 そこで、女子児童を被害者とする児童買春の防止の観点から、利用者が十八歳以上であることの確認措置の義務づけなどを内容とする法律による実効ある規制を期して今回の法改正を行おうとしたものでございます。
○畠山委員 第三十一条の二に規定する無店舗型性風俗特殊営業の届け出の問題でありますが、もともとここに規制する無店舗型営業は、店舗型営業による警察の規制から逃れることを目的に生まれた、巧妙な営業形態のはずであります。 そうした意図を持って雨後のタケノコのように生まれる無店舗型について、その営業者に届け出義務を課してもどれほど改正効果があるのか。
従来型営業の限界を言う時、それは手法だけの問題ではなく姿勢の問題でもある。これまでは、委託者が主人公であるという視点は全く欠けており、社会常識に沿った営業を行うべきで、それが、〝社会が容認する業〟への脱皮につながる。 顧客的にみて公平な、個人委託者のための営業をすることで、業績が落ち込むわけはないと思う。